よくある質問
よくある質問コーナー
成年後見制度やあうんのサポートに関するよくある質問Q&Aです。
Q1 成年後見制度ってどんな制度ですか?
A1 判断能力の乏しい方に代わり、後見人が契約事務を行い、安心して生活できるよう支援する制度です。すでに判断能力が減退した方の後見人を家庭裁判所が選ぶ「法定後見」と、元気なうちに本人が後見人を決めて契約しておく「任意後見」に分かれます。
Q2 成年後見の申立てができる人は?
A2 本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などができます。任意後見契約を結んでいる場合は、後見人受任者も申立てができます。
Q3 成年後見人はどのようなことをするのですか?
A3 後見人は、本人の財産を管理したり、契約などの事務を本人に代わって行います。車での送迎、買物などの事実行為は後見人の職務ではありませんが、事務委任契約(見守り)を結んでいれば、必要に応じて支援を行います。
Q4 身元保証だけでも契約できますか?
A4 個別契約ではお受けできません。総合支援契約を結んだ場合でも審査があり、原則、予想される金額の3ケ月分相当額を預託金としてお預かりします。
Q5 死後事務委任単独の契約はできますか?
A5 単独の契約はできません。総合支援契約の一環として契約できます。
Q6 死後事務委任契約とはどのようなことをするのですか?
A6 遺族への連絡、葬儀、埋葬、公的機関への諸届、遺品整理などを行います。
Q7 死後事務委任に関する費用はどのくらいでしょうか?
A7 火葬・納骨の基本的な実費および親族調査などの事務手続き費用として65万円の預託金をお預かりします。死後事務終了後、残金はお返しします。なお、樹木葬、家財道具の処分など特別な追加事務をご希望の場合は、預託金などを含めて覚書で取り決めます。
Q8 任意後見契約発効後の費用はどうなりますか?
A8 任意後見契約発効前は、支援業務の時間数比例で請求しますが、任意後見契約発効後は、月額2万円(税抜き)の定額です(交通費などの実費は別途)。さらに、任意後見監督人への報酬が発生します(報酬は財産状況などに応じて家庭裁判所が決めます)。
Q9 法定後見を依頼できますか?
A9 できます。現在3件受任しています。ただし、福祉クラブを後見人候補として家庭裁判所に申立てしても必ず選任されるとは限りません。まずはご相談ください。
Q10 契約者に損害を与えた場合の損害賠償は?
A10 賠償保険に加入し、賠償金を支払う契約となっています。担当者は正副2人で対応し、万一にも利用者さんが損害を被ることのないよう努力しています。
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